入院患者に付き添うための家政婦の食事代については、それが付き添い対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。
では、入院患者の親族が付き添う場合はどうなるでしょうか?
この場合には、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
医薬品以外の物品の購入で医療費控除の対象になるものは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。
この点、ご質問の水枕や氷のうについては、疾病治療のために使用されるものであり、また、病院の指示によって購入したものでありますので、医師等による診療等を受けるために直接必要なものと考えることができます。
よって、ご質問の水枕や氷のうは、医療費控除の対象になります。