医療費控除の対象となるためには、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です。
この点、ご質問の入院中に病室で使用するためのテレビ・冷蔵庫の賃借料や電気の使用料というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものには該当しません。
よって、医療費控除の対象にはならないということになります。
献血をしてくれた人への金品の謝礼というのは、あくまでも謝礼であって、医療用器具などの購入、賃借や使用のための費用には該当しません。