医薬品以外の物品の購入で医療費控除の対象になるものは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。
この点、ご質問の水枕や氷のうについては、疾病治療のために使用されるものであり、また、病院の指示によって購入したものでありますので、医師等による診療等を受けるために直接必要なものと考えることができます。
よって、ご質問の水枕や氷のうは、医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象になる医薬品以外の物品購入費用としては、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。
ご質問のような寝具や洗面具などの身のまわり品というのは、確かに入院するに当たって必要なものではあるのですが、医師等による診療等を受けるために直接必要なものとはいえません。
従いまして、寝具や洗面具などの身のまわり品の購入費用については、医療費控除の対象にはならないということになります。
間違いやすいですのでご注意ください。