病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
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病院から指示された水枕や氷のうの購入費用


入院するに際して、病院の側から水枕や氷のうを持参するように言われたので、これらの器具を購入しました。
これら水枕や氷のうは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合の水枕や氷のうは、医療費控除の対象になります。
解説

医薬品以外の物品の購入で医療費控除の対象になるものは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。

この点、ご質問の水枕や氷のうについては、疾病治療のために使用されるものであり、また、病院の指示によって購入したものでありますので、医師等による診療等を受けるために直接必要なものと考えることができます。

よって、ご質問の水枕や氷のうは、医療費控除の対象になります。

関連トピック
家族の入院に際して、寝具や洗面具などの身のまわり品が必要になったので購入したのですが、これらの費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
寝具や洗面具などの身のまわり品については、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる医薬品以外の物品購入費用としては、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。

ご質問のような寝具や洗面具などの身のまわり品というのは、確かに入院するに当たって必要なものではあるのですが、医師等による診療等を受けるために直接必要なものとはいえません。

従いまして、寝具や洗面具などの身のまわり品の購入費用については、医療費控除の対象にはならないということになります。

間違いやすいですのでご注意ください。

入院したときの費用は・・?/td>
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病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
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