医療費控除の対象になる医薬品以外の物品購入費用としては、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。
ご質問のような寝具や洗面具などの身のまわり品というのは、確かに入院するに当たって必要なものではあるのですが、医師等による診療等を受けるために直接必要なものとはいえません。
従いまして、寝具や洗面具などの身のまわり品の購入費用については、医療費控除の対象にはならないということになります。
間違いやすいですのでご注意ください。
原則として、入院・入所の対価として支払う部屋代や食事代などの費用は、医療費控除の対象になります。
ですから、ご質問のような枕カバーやシーツ等のクリーニング料金についても、医療費控除の対象になります。
では、患者自身の寝巻きやパジャマなどのクリーニング料金はどうなるのでしょうか?
寝巻きやパジャマなどのクリーニング料金については、入院・入所の対価として支払われるものではありませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。