医療費控除というのは、本人や本人と生計を共にする親族の医療費を支払った場合に適用されます。
この場合の「生計を共にする」ということですが、これは、必ずしも同じ家で起居している必要はありません。具体的には次のような場合をいいます。
■勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次のいずれかにあてはまるときは、これらの親族は生計を共にするものとされます。
・その他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇にはその他の親族のものとで起居を共にすることを常例としている場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
■親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いては、これらの親族は生計を共にするものとされます。
よって、ご質問の場合は、例えば、お父様の年収が少なく、息子さんからの仕送りで生活をしているというような場合であれば、お父様と息子さんは「生計を共にしている」ということがいえます。
このような場合には、息子さんが支払った医療費は、息子さんの医療費控除の対象になります。 |