クレジットで支払った医療費
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クレジットで支払った医療費


昨年、歯を治療したのですが、その際信販会社のクレジットを利用して支払うことにしました。
この場合、歯科ローンの返済額のうちいくらが医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス
クレジットを利用して支払った時に医療費を支払ったことになりますので、全額が医療費控除の対象になります。
解説

信販会社のクレジットを利用した治療費の支払いというのは、本来患者が支払う治療費を信販会社が歯科医に対して立替払いするものです。一般的には、患者はクレジットを利用した後は、信販会社に対してその立替金を割賦返済することになります。

つまり、歯科医に対して信販会社が立替払いするということは、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますので、信販会社が立替払いをした時に患者が医療費を支払ったことになります。

ちなみに、医療費控除に必要な領収書についてですが、クレジットを利用した場合には、通常、歯科医の領収書はもらえないことが考えられます。

その場合には、クレジットの契約書や信販会社の領収書などによって、治療費の支払先や治療にかかった金額を証明してください。

関連トピック

昨年の12月に入院したのですが、その際、保証金として病院に20万円を差し入れました。
そして、本年の1月に退院したのですが、その際、この保証金は入院費用40万円に充当されたため返還されませんでした。
この場合、差し入れた保証金20万円は昨年分の医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス
原則としては、入院費用に充当された時に医療費として支払いがあったとされますので、昨年分ではなく、充当された本年分の医療費控除の対象になります。
解説

一般的に保証金というのは、いずれ返還されるべき性質のものをいうのですが、病院に差し入れる保証金の場合には、入院費用に充当されて精算されるということも実務的には考えられることです。

よって、ご質問の場合の保証金20万円は、原則としては、入院費用に充当された時に医療費としての支払いがあったとされますので、充当された本年分の医療費控除の対象になります。

では、この保証金が実は、入院費用の内金として支払われたものであるといった場合はどうなるのでしょうか。

この場合には、内金として差し入れたのは昨年、つまり、医療費として充当されたのは昨年になりますので、昨年分の医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
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借金して支払った治療代
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