医療費控除については、法令によって、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならないと定められています。
従いまして、原則としては、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書がないとなりません。
しかしながら、やむを得ない理由によって、どうしても領収書を入手できないこともあるかと思います。
そのような場合には、治療を受けた人の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を明らかにして、税務署によく事情を説明することが必要です。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」というのは、領収証(医療費を領収した人の領収を証する書類)には当たりません。
なので、領収書がないことを理由に、この健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付したり、確定申告書を提出する際に提示しても、領収書を添付・提示したことにはなりませんのでご注意ください。