一般的に保証金というのは、いずれ返還されるべき性質のものをいうのですが、病院に差し入れる保証金の場合には、入院費用に充当されて精算されるということも実務的には考えられることです。
よって、ご質問の場合の保証金20万円は、原則としては、入院費用に充当された時に医療費としての支払いがあったとされますので、充当された本年分の医療費控除の対象になります。
では、この保証金が実は、入院費用の内金として支払われたものであるといった場合はどうなるのでしょうか。
この場合には、内金として差し入れたのは昨年、つまり、医療費として充当されたのは昨年になりますので、昨年分の医療費控除の対象になります。 |