信販会社のクレジットを利用した治療費の支払いというのは、本来患者が支払う治療費を信販会社が歯科医に対して立替払いするものです。一般的には、患者はクレジットを利用した後は、信販会社に対してその立替金を割賦返済することになります。
つまり、歯科医に対して信販会社が立替払いするということは、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますので、信販会社が立替払いをした時に患者が医療費を支払ったことになります。
ちなみに、医療費控除に必要な領収書についてですが、クレジットを利用した場合には、通常、歯科医の領収書はもらえないことが考えられます。
その場合には、クレジットの契約書や信販会社の領収書などによって、治療費の支払先や治療にかかった金額を証明してください。 |