医療費控除を計算する際には、支払った医療費の中に保険金や損害賠償金その他これらに類するもので補てんされる金額がある場合には、その補てんされる金額を支払った医療費から控除することになっています。
また、介護保険では、要介護者等が居宅サービス費の自己負担額※1や施設サービス費に係る自己負担額※2が、世帯の合計で一定の上限を超えた場合には、介護保険から高額介護サービス費として、その超えた分の金額が払い戻されることになっています。
これは、健康保険法の高額療養費のケースと同じです。
ですから、ご質問のような居宅サービス費の自己負担額や施設サービス費の自己負担額のうち、医療費控除の対象になる部分に、高額介護サービス費として支払いを受けたものがある場合には、その高額介護サービス費については、支払った医療費から控除しなければなりません。 ※1介護保険給付の対象になるものに係る自己負担額だけです。
※2食費と居住費を除いた介護費の1割負担部分だけです。 |