医療費を補てんする保険金等の金額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その保険金等の金額を見積もり、その見積額を支払った医療費から差し引いて計算をします。
もし、後日、補てんする保険金等の額の見積額と確定額が異なっていた場合には、さかのぼってその年分の医療費控除額を訂正することになります。
医療費控除の対象になる医療費というのは、実際に支払った年分のものが対象になります。
なので、ご質問の場合には、それぞれの年分の医療費控除の対象になります。
これは、医療費を補てんする保険金等についても同じです。
ご質問の入院費用を補てんする金額には、12月分と1月分のいずれの年分の医療費をも補てんするものであるので、このような場合には、原則として、その保険金の金額を支払った入院費用の額に応じて各年分に按分することになります。