保険者から医療費の補てん金の返還を請求された場合
サラリーマンの医療費控除ガイド
サラリーマンの医療費控除ガイドTOP > 医療費を補てんする保険金等とは・・?/td>

保険者から医療費の補てん金の返還を請求された場合


被扶養者と思っていた家族が被扶養者ではないことがわかり、2年前の医療費について、保険者から医療費を補てんした金額の一部を返還するように請求されました。
この場合、2年前の医療費控除はどうなるのですか?
アドバイス
ご質問の場合は、2年前の医療費控除の金額を是正する必要があります。
解説

保険者から医療費を補てんした金額の返還請求を受けたということは、結果的には医療費の補てん金額が減額されたことになります。

なので、原則としては2年前の医療費控除額についての是正が必要になります。

ちなみに、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けていた場合には、保険者等からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることになっています。

関連トピック
父が要介護認定を受けているので介護サービスを使っています。
この度、高額介護サービス費の払戻しを受けたのですが、これは医療費から控除しなければいけないのでしょうか?
アドバイス

医療費控除の対象になる部分の高額介護サービス費については、医療費の金額から差し引いてください。

解説

医療費控除を計算する際には、支払った医療費の中に保険金や損害賠償金その他これらに類するもので補てんされる金額がある場合には、その補てんされる金額を支払った医療費から控除することになっています。

また、介護保険では、要介護者等が居宅サービス費の自己負担額※1や施設サービス費に係る自己負担額※2が、世帯の合計で一定の上限を超えた場合には、介護保険から高額介護サービス費として、その超えた分の金額が払い戻されることになっています。

これは、健康保険法の高額療養費のケースと同じです。

ですから、ご質問のような居宅サービス費の自己負担額や施設サービス費の自己負担額のうち、医療費控除の対象になる部分に、高額介護サービス費として支払いを受けたものがある場合には、その高額介護サービス費については、支払った医療費から控除しなければなりません。

※1介護保険給付の対象になるものに係る自己負担額だけです。
※2食費と居住費を除いた介護費の1割負担部分だけです。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費を補てんする保険金等とは
欠勤による給与等の減額を補てんするための出産手当金
支払った医療費以上に補てん金を受けた場合
妻の出産費用を夫が支払った場合
未確定の入院費用を補てんする保険金
12月と1月の入院費用を補てんする金額
保険者から医療費の補てん金の返還を請求された場合
介護保険の高額介護サービス費

メニュー
支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
入院したときの費用は
指圧師・医師・歯科医師等
介護・療養等
医薬品・医療器具等
医療費を補てんする保険金等とは
タクシー代その他旅費等
家族の医療費等

Copyright (C) 2011 サラリーマンの医療費控除ガイド All Rights Reserved