レーシック(視力回復レーザー手術)
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レーシック(視力回復レーザー手術)


レーシック(視力回復レーザー手術)を受けたのですが、この費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
レーシック(視力回復レーザー手術)は、医療費控除の対象になります。
解説

レーシック(視力回復レーザー手術)は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものです。

よって、この費用は医師の診療や治療の対価と認められますので、医療費控除の対象になります。

ちなみに、レーシック(視力回復レーザー手術)というのは、眼の角膜をレーザーで削り、眼に入ってくる光の屈折率を変えて近視や乱視などを矯正する手術のことをいいます。

関連トピック
脱毛症になってしまい頭皮の脱毛が著しいので、かつらを購入したのですが、このかつらの購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
脱毛症のためとはいえ、かつらは医療費控除の対象にはなりません。
解説

かつらというのは医薬品以外の物品になりますが、医薬品以外の物品の購入費用が医療費控除の対象となるには、医師等による診療等を受けるために直接必要なものでなければなりません。

この点、かつらの購入費用というのは、医薬品の購入費用にはあたらないのはもちろん、医師等による診療等を受けるために直接必要なものにもあたりませんので、たとえ脱毛症のために購入したかつらであっても、医療費控除の対象にはならないということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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