B型肝炎ワクチンの接種
サラリーマンの医療費控除ガイド
サラリーマンの医療費控除ガイドTOP > 医薬品・医療器具等

B型肝炎ワクチンの接種


妻がB型肝炎になってしまったので、医師の勧めでB型肝炎ワクチンの接種をしたのですが、このB型肝炎ワクチンの接種費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
B型肝炎の患者の家族に対するB型肝炎ワクチンの接種については、医療費控除の対象になります。
解説

B型肝炎ワクチンの接種については、その状況によって医療費控除の対象になるものとならないものがありますので注意が必要です。

まず、B型肝炎ワクチンの接種が、B型肝炎の予防のためにのみ行われる場合には、医療費控除の対象にはなりません。

これは、海外旅行をするに際し予防接種を受ける場合の費用のような疾病の予防のためにかかった費用というものは、医療費控除の対象にはならないとされているからです。

一方、B型肝炎の患者の親族※のB型肝炎ワクチンの接種にかかった費用については、医師による診療又は治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

これは、B型肝炎の感染経路の主なものは血液感染、性的感染による感染と母子感染であり、B型肝炎にかかっている人の介護にあたる家族に感染する危険性がかなり高いためで、その家族に対するB型肝炎ワクチンの接種については、医師によるB型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるからです。

※その患者と同居する人に限られます。

関連トピック

医師から高血圧症と診断され、医師の指示のもと自宅で食事療法を行っているのですが、この食事療法に使用している低カロリー・低塩分の食品にかかった費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス
食事療法に使用した食品の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

自宅で食事療法を行うための食品の購入費用というのは、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価には該当しませんし、また、医師による診療等を受けるために直接必要な費用ともいえませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

メニュー
支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
入院したときの費用は
指圧師・医師・歯科医師等
介護・療養等
医薬品・医療器具等
医療費を補てんする保険金等とは
タクシー代その他旅費等
家族の医療費等

Copyright (C) 2011 サラリーマンの医療費控除ガイド All Rights Reserved