人工肛門に取り付けるストマ用装具
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人工肛門に取り付けるストマ用装具


人工肛門に取り付ける蓄便袋と蓄尿袋を購入したのですが、これらは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
一定の要件を満たせば、人工肛門に取り付けるストマ用装具は医療費控除の対象になります。
解説

人工肛門に取り付けるストマ用装具が医療費控除の対象になるためには、人工肛門のストマ(排泄孔)や尿路変更のストマをもっている人のストマケアの治療を行っている医師が、その治療上、適切なストマ用装具※を消耗品として使用するのが必要不可欠であると認めて、「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合になります。

ちなみに、実際に医療費控除を受けるためには、この「ストマ用装具使用証明書」と、ストマ用装具代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

※ストマ部分に取り付ける蓄便袋や蓄尿袋などです。

関連トピック
アトピー性皮膚炎のため防ダニ寝具を購入したのですが、これに係る支出は医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
防ダニ寝具は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる医療用器具等の購入費用というのは、医師等による診療や治療を受けるために直接必要なものに限られています。

また、ここでいう「医療用器具等」というのは、それ自体が医療用器具等である場合に限られています。

ですから、ご質問のような「防ダニ寝具」というのは、それ自体が医療用器具等にはあたりませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
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眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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