人工肛門に取り付けるストマ用装具が医療費控除の対象になるためには、人工肛門のストマ(排泄孔)や尿路変更のストマをもっている人のストマケアの治療を行っている医師が、その治療上、適切なストマ用装具※を消耗品として使用するのが必要不可欠であると認めて、「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合になります。
ちなみに、実際に医療費控除を受けるためには、この「ストマ用装具使用証明書」と、ストマ用装具代の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
※ストマ部分に取り付ける蓄便袋や蓄尿袋などです。
医療費控除の対象になる医療用器具等の購入費用というのは、医師等による診療や治療を受けるために直接必要なものに限られています。
また、ここでいう「医療用器具等」というのは、それ自体が医療用器具等である場合に限られています。
ですから、ご質問のような「防ダニ寝具」というのは、それ自体が医療用器具等にはあたりませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。