眼鏡(メガネ)
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眼鏡(メガネ)


眼鏡(メガネ)の購入費用というのは、医療費控除の対象にはならないのですか?
アドバイス
眼鏡(メガネ)の購入費用については、医師の治療を受けるために直接必要なものであれば医療費控除の対象になりますが、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象にはなりません。
解説

眼鏡(メガネ)の購入費用で医療費控除の対象になるものというのは、医師による治療を必要とする症状があることが必要で、かつ、医師による治療が現に行われていることが必要です。

これは、具体的には、白内障の人が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために一定期間装用する眼鏡(メガネ)の購入費用であったり、視機能が未発達の子供の治療を行っている医師から子供の視力の発育を促すために眼鏡(メガネ)の使用を指示され購入した場合などがあたります。

よって、眼鏡(メガネ)の購入費用というのは、一般的な近視や遠視の矯正といったものは医療費控除の対象にはなりませんが、医師の治療を受けるために直接必要なものであれば医療費控除の対象になります。

なお、眼鏡(メガネ)のフレームについてですが、特に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものでなく、一般的なプラスティックやチタンなどの材料を使用したものであれば、その購入費用も医療費控除の対象になります。

ちなみに、医師による治療が必要な症状かどうかというのは、医学の専門家でない人には判定が難しいですし、現に医師による治療が行われているかどうかを確認することも難しいですので、厚生労働省では、詳細を社団法人日本眼科医会に指導しています。

医療費控除の対象になる眼鏡(メガネ)の購入費用について、実際に医療費控除を受ける場合には、確定申告書に領収書や処方せんの写しを確定申告書に添付することが必要になります。

関連トピック
レーシック(視力回復レーザー手術)を受けたのですが、この費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
レーシック(視力回復レーザー手術)は、医療費控除の対象になります。
解説

レーシック(視力回復レーザー手術)は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものです。

よって、この費用は医師の診療や治療の対価と認められますので、医療費控除の対象になります。

ちなみに、レーシック(視力回復レーザー手術)というのは、眼の角膜をレーザーで削り、眼に入ってくる光の屈折率を変えて近視や乱視などを矯正する手術のことをいいます。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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