電動ベッドやマットレス
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電動ベッドやマットレス


半身不随のため療養中に電動ベッドやマットレスを購入したのですが、これらの購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の電動ベッドやマットレスの購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

たとえ電動ベッドやマットレスを療養中に使用するために購入したとしても、それは医師等による診療等を受けるために直接必要な費用にはあたりませんので、医療費控除の対象にはならないことになっています。

関連トピック
トイレが寒いと高血圧によくないので、自宅のトイレに暖房工事を行ったのですが、この費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
自宅トイレの暖房工事費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

自宅トイレの暖房工事費用というのは、医師による診療等を受けるために直接必要な費用には該当しませんので、医療費控除の対象になりません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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