処方のない薬局のかぜ薬
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処方のない薬局のかぜ薬


ちょっとしたかぜの際に、薬局で市販のかぜ薬を購入したのですが、これは医療費控除の対象になるのですか?
アドバイス
かぜの治療に購入した医薬品の購入費用は、医療費控除の対象になります。
解説

医薬品の購入費用というのは、治療や療養に必要なもので、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象になります。

なので、かぜの治療のために使用した薬局や薬店などで市販されているかぜ薬などの一般的な医薬品の購入費用は、たとえ医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象になります。

関連トピック
薬局で購入したビタミン剤や漢方薬というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医療費控除の対象になるには、ビタミン剤や漢方薬の費用が治療や療養に必要なものであることが必要です。
解説

医薬品の購入費用が医療費控除の対象になるには、その医薬品が治療や療養に必要なものでなければなりません。

もちろん、ビタミン剤や漢方薬というのも、治療や療養に効能があるばかりでなく、疾病予防や健康増進にも効能があるのですが、これらの医薬品の購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、それが治療や療養に必要なものでなければなりません。

ちなみに、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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