食事療法にかかった食品代
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食事療法にかかった食品代


医師から高血圧症と診断され、医師の指示のもと自宅で食事療法を行っているのですが、この食事療法に使用している低カロリー・低塩分の食品にかかった費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス
食事療法に使用した食品の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

自宅で食事療法を行うための食品の購入費用というのは、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価には該当しませんし、また、医師による診療等を受けるために直接必要な費用ともいえませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

関連トピック
糖尿病のため、インシュリンを注射するための注射器を購入しているのですが、この注射器の購入費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
インシュリンの注射をするための注射器の購入費用が、医師による診療等を受けるために直接必要であるといえれば、医療費控除の対象になります。
解説

医療用器具の購入費用が医療費控除の対象になるかどうかのポイントは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであるかどうかという点になります。

よって、インシュリンの注射をするための注射器の購入費用についても同様で、その費用の支出が医師による診療等を受けるために直接必要であれば、医療費控除の対象になります。

一般的に糖尿病の治療には、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが行われていますし、医師による治療が行われている間、医師による指示のもと、患者自らもインシュリンを注射することが行われているようです。

この場合の医師の指示というのは、医師が治療を行う上で直接必要と判断したものと考えられますので、これは医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、その注射をするための注射器の購入費用の支出についても、医師による治療を受けるために直接必要な支出であるといえます。

したがって、上記のような注射器の購入費用は医療費控除の対象になるということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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