保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
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保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代


母の在宅療養のために、看護師や保健師だけでなくそれ以外の人にも依頼して療養上の世話を受けたのですが、これらにかかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
保健師、看護師などの療養上の世話にかかった費用はもちろん、それ以外の人に依頼して療養上の世話にかかった費用も、医療費控除の対象になります。
解説

保健師、看護師、准看護師による療養上の世話については、医療費控除の対象になります。また、これらの人以外の人に療養上の世話を受けるために支払った費用についても、医療費控除の対象になります。

これらは、自宅であっても病院であってもどちらでも構いません。

したがって、例えば、家政婦に在宅療養の身体障害者の療養上の世話を依頼したというような場合の費用も、医療費控除の対象になります。

ちなみに、療養上の世話というのは、実際には本当に療養上の世話の費用なのか、それとも単なる家事手伝いなのかは、領収書だけではわからないものです。

なので、確定申告の際の医療費控除手続をスムーズにさせるということから、厚生労働省は市町村等に一定の証明書を発行するように要請しています。

この証明書というのは、ホームヘルパーを派遣する在宅介護サービスを行っている事業者等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することになっています。

関連トピック
出産後の療養中、家政婦に家事や子供の世話を頼んだのですが、これにかかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

保健師、看護師や准看護師、またはそれ以外の人に療養上の世話を依頼した場合には、その支払った世話の対価については、医療費控除の対象になります。

よって、家政婦に療養上の世話を依頼した場合にかかった費用については、医療費控除の対象になるということになります。

しかしながら、ご質問の場合は出産後の療養中に家事や子供の世話を依頼していますので、医療費控除の対象にはなりません。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
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付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
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