ビタミン剤や漢方薬
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ビタミン剤や漢方薬


薬局で購入したビタミン剤や漢方薬というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医療費控除の対象になるには、ビタミン剤や漢方薬の費用が治療や療養に必要なものであることが必要です。
解説

医薬品の購入費用が医療費控除の対象になるには、その医薬品が治療や療養に必要なものでなければなりません。

もちろん、ビタミン剤や漢方薬というのも、治療や療養に効能があるばかりでなく、疾病予防や健康増進にも効能があるのですが、これらの医薬品の購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、それが治療や療養に必要なものでなければなりません。

ちなみに、薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

関連トピック
丸山ワクチンを購入した費用というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
丸山ワクチンの購入費用は、医療費控除の対象になります。
解説

丸山ワクチンの投与というのは、主治医の判断のもと、主治医によって行われるものです。

よって、その丸山ワクチンの購入費用というのは、医師による診療等を受けるために直接必要なものといえますので医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費控除の対象になる医薬品の範囲
処方のない薬局のかぜ薬
ビタミン剤や漢方薬
丸山ワクチン
多発性骨髄腫治療のサリドマイド
B型肝炎ワクチンの接種
食事療法にかかった食品代
インシュリン注射のための注射器
血圧測定のための血圧計
心臓ペースメーカーの取付けと電池交換
電動ベッドやマットレス
自宅トイレの暖房工事費用
喘息患者の空気清浄機
歩行訓練のための歩行器
病気で寝たきりの人のおむつ代
2年目以降の「おむつ使用証明書」
人工肛門に取り付けるストマ用装具
アトピー性皮膚炎のための防ダニ寝具
松葉杖や車椅子
眼鏡(メガネ)
レーシック(視力回復レーザー手術)
脱毛症のためのかつら

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