ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額
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ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額


ショートステイ(短期入所生活介護)を利用しているのですが、この居宅サービス費用に係る自己負担額は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
居宅サービス計画に基づいて、医療系のサービスとあわせて利用する場合には、ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額は医療費控除の対象になります。
解説

ショートステイ(短期入所生活介護)というのは、要介護者等について、養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設に短期入所させ、これらの施設で行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練のことをいいます。

ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額が医療費控除の対象になるかどうかについてですが、介護保険制度の下で、居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスとあわせて利用する場合の居宅サービス費に係る自己負担額※は、医療費控除の対象になります。

※介護保険給付の対象になるものに係る自己負担額のみです。

関連トピック
母の在宅療養のために、看護師や保健師だけでなくそれ以外の人にも依頼して療養上の世話を受けたのですが、これらにかかった費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
保健師、看護師などの療養上の世話にかかった費用はもちろん、それ以外の人に依頼して療養上の世話にかかった費用も、医療費控除の対象になります。
解説

保健師、看護師、准看護師による療養上の世話については、医療費控除の対象になります。また、これらの人以外の人に療養上の世話を受けるために支払った費用についても、医療費控除の対象になります。

これらは、自宅であっても病院であってもどちらでも構いません。

したがって、例えば、家政婦に在宅療養の身体障害者の療養上の世話を依頼したというような場合の費用も、医療費控除の対象になります。

ちなみに、療養上の世話というのは、実際には本当に療養上の世話の費用なのか、それとも単なる家事手伝いなのかは、領収書だけではわからないものです。

なので、確定申告の際の医療費控除手続をスムーズにさせるということから、厚生労働省は市町村等に一定の証明書を発行するように要請しています。

この証明書というのは、ホームヘルパーを派遣する在宅介護サービスを行っている事業者等が、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載して交付することになっています。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
娘に支払った療養上の世話代
付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
家政婦紹介所の紹介手数料
旧措置入所の指定介護老人福祉施設(特別養護老人
指定介護老人福祉施設の施設サービス費用
介護サービス事業者の居宅サービス費用
介護老人保健施設の施設サービス費
指定介護療養型医療施設の施設サービス費
訪問入浴介護費用の自己負担額
訪問看護費用の自己負担額
ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額

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