訪問看護費用の自己負担額
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訪問看護費用の自己負担額


訪問看護ステーションの居宅サービスを利用しているのですが、これにかかる自己負担額は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
訪問看護の居宅サービス費用については、医療費控除の対象になります。
解説

訪問看護というのは、要介護者等※1について、その人の居宅において看護師、保健師、准看護師、理学療法士及び作業療法士によって行われる、療養上の世話及び必要な診療の補助のことをいいます。

ですから、訪問看護は看護師等から受ける療養上の世話または診療の補助ということができますので、居宅サービス費についての自己負担額※2は、医療費控除の対象になるということになります。

※1病状が安定期にあって、訪問看護が必要と主治医が認めたもののみです。
※2介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額も含みます。

関連トピック
ショートステイ(短期入所生活介護)を利用しているのですが、この居宅サービス費用に係る自己負担額は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
居宅サービス計画に基づいて、医療系のサービスとあわせて利用する場合には、ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額は医療費控除の対象になります。
解説

ショートステイ(短期入所生活介護)というのは、要介護者等について、養護老人ホーム、特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設に短期入所させ、これらの施設で行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練のことをいいます。

ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額が医療費控除の対象になるかどうかについてですが、介護保険制度の下で、居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスとあわせて利用する場合の居宅サービス費に係る自己負担額※は、医療費控除の対象になります。

※介護保険給付の対象になるものに係る自己負担額のみです。

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付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
家政婦紹介所の紹介手数料
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指定介護老人福祉施設の施設サービス費用
介護サービス事業者の居宅サービス費用
介護老人保健施設の施設サービス費
指定介護療養型医療施設の施設サービス費
訪問入浴介護費用の自己負担額
訪問看護費用の自己負担額
ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額

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