介護サービス事業者の居宅サービス費用
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介護サービス事業者の居宅サービス費用


要介護認定を受けているので、介護サービス事業者から居宅サービスを受けているのですが、この費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の居宅サービスのうち療養上の世話に相当する部分の金額については、医療費控除の対象になります。
解説

介護保険制度における、要介護者と要支援者が介護サービス事業者に支払う居宅サービス費用のうち、療養上の世話に相当する部分の金額は医療費控除の対象になります。

この療養上の世話に相当する部分の金額ですが、具体的には、次の(1)対象者について(2)提供されたサービスに係る(3)費用の額とされています。

(1)対象者
次のすべてを満たす人です。
・介護保険法に規定する一定の居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを受けること
・上記の居宅サービス計画に、訪問看護※1、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護居宅サービスのどれかが位置付けられること

ちなみに、ここに列挙した医療系居宅サービスについての費用は、対象者の要件を満たすかどうかにかかわらず、別途、自己負担額の全額が医療費控除の対象になります。

※1老人保険法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含みます。

(2)対象になる居宅サービス
・(1)に列挙した居宅サービスと併せて利用する訪問看護※2、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護の居宅サービス

※2生活支援中心の場合は除きます。

(3)対象費用
・(2)に列挙した居宅サービスにかかる費用※3についての自己負担額

※3介護保険法に規定する「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額です。

関連トピック
介護老人保健施設に入所しているのですが、施設サービス費にかかる自己負担額は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
介護老人保健施設の施設サービスにかかる自己負担額については、医療費控除の対象になります。
解説

そもそも介護老人保健施設というのはどのように位置づけられているのでしょうか、、、

介護老人保健施設というのは、病状が安定期にあって、主治医が次のサービスを受ける必要があると認めた要介護者に、そのサービスを行うことを目的とする施設で、都道府県知事が認定したものをいいます。

■看護
■医学的管理下における介護
■機能訓練その他必要な医療
■日常生活上の世話

介護老人保健施設というのは、医療法上の「病院」や「診療所」ではないのですが、健康保険法などを除いた医療法以外の規定では、原則として「病院」や「診療所」に含まれることとされています。

よって、介護老人保健施設の施設サービス費にかかる自己負担額と個室などの特別室の使用料※については、医療費控除の対象になります。

※診療や治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限られます。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
娘に支払った療養上の世話代
付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
家政婦紹介所の紹介手数料
旧措置入所の指定介護老人福祉施設(特別養護老人
指定介護老人福祉施設の施設サービス費用
介護サービス事業者の居宅サービス費用
介護老人保健施設の施設サービス費
指定介護療養型医療施設の施設サービス費
訪問入浴介護費用の自己負担額
訪問看護費用の自己負担額
ショートステイ(短期入所生活介護)の自己負担額

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