付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
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付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼


昨年入院した際に、付添人として家政婦を頼みました。その際、食事代や交通費、謝礼などを支払ったのですが、これらの費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
家政婦に支払った食事代や交通費などは、付き添いの対価の一部として支払われたものであるのでしたら医療費控除の対象になります。
解説

本来、入院患者の付き添い費用については医療費控除の対象になりますので、その付添人の食事代や交通費が付き添いの対価の一部として支払われるのであれば、それは当然医療費控除の対象になるということになります。

しかしながら、よく面倒をみてくれるというような理由で、特別に謝礼を支払うとか食事をごちそうするなどといった場合の支払いについては、付添いに対する対価とはいえませんので、これらについては医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
入院した際に家政婦紹介所に付添人を紹介してもらったのですが、ここに支払った紹介手数料は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
療養上の世話をする人を紹介してもらったということであれば、医療費控除の対象になります。
解説

原則として、療養上の世話の対価については医療費控除の対象になります。

ここで家政婦紹介所の紹介手数料がこれに該当するものなのかどうか問題になりますが、療養上の世話をする人を紹介してもらったということに対する支払いであれば、医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話代
出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
娘に支払った療養上の世話代
付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
家政婦紹介所の紹介手数料
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