指定介護老人福祉施設の施設サービス費用
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指定介護老人福祉施設の施設サービス費用


介護保険制度上の要介護認定を受けており、指定介護老人福祉施設でサービス提供を受けているのですが、この施設サービス費用というのは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
介護保険制度の下で、指定介護老人福祉施設※1において要介護者が提供を受ける施設サービス費用のうち、療養上の世話等に対する部分の金額については、医療費控除の対象になるということになっています。
解説

介護保険制度の下で、指定介護老人福祉施設※1において要介護者が提供を受ける施設サービス費用のうち、療養上の世話等に対する部分の金額については、医療費控除の対象になります。

ただこれだけでは、どの部分が療養上の世話等に対する部分なのかわかりませんので、実際には次の対象者について提供された対象費用の額ということになっています。

■対象者
・要介護1〜5までの介護認定を受け、指定介護老人福祉施設に入所する人

■対象費用の額
・介護費(介護保険法に指定する「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用」)の自己負担額
・食費の自己負担額※2と居住費の自己負担額※3として支払った金額の2分の1相当額

ちなみに、介護保険法では、指定介護老人福祉施設から「指定介護老人福祉施設利用料等領収書」が発行されるのですが、これについては厚生労働省から医療費控除の金額が明らかになるように指導されています。

※1特別養護老人ホームのうち、「要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行なうことを目的とする施設」のことで、介護保険法の規定によって、都道府県知事が指定した施設のことです。
※2「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び居住費に係る自己負担額」に規定する「食事の提供に要する費用」
※3「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」に規定する「居住に要する費用」

関連トピック
要介護認定を受けているので、介護サービス事業者から居宅サービスを受けているのですが、この費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の居宅サービスのうち療養上の世話に相当する部分の金額については、医療費控除の対象になります。
解説

介護保険制度における、要介護者と要支援者が介護サービス事業者に支払う居宅サービス費用のうち、療養上の世話に相当する部分の金額は医療費控除の対象になります。

この療養上の世話に相当する部分の金額ですが、具体的には、次の(1)対象者について(2)提供されたサービスに係る(3)費用の額とされています。

(1)対象者
次のすべてを満たす人です。
・介護保険法に規定する一定の居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを受けること
・上記の居宅サービス計画に、訪問看護※1、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護居宅サービスのどれかが位置付けられること

ちなみに、ここに列挙した医療系居宅サービスについての費用は、対象者の要件を満たすかどうかにかかわらず、別途、自己負担額の全額が医療費控除の対象になります。

※1老人保険法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含みます。

(2)対象になる居宅サービス
・(1)に列挙した居宅サービスと併せて利用する訪問看護※2、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護の居宅サービス

※2生活支援中心の場合は除きます。

(3)対象費用
・(2)に列挙した居宅サービスにかかる費用※3についての自己負担額

※3介護保険法に規定する「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額です。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
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出産後、家政婦に家事や子供の世話を依頼した費用
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付添人として依頼した家政婦の食事代、交通費、謝礼
家政婦紹介所の紹介手数料
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