温泉利用型健康増進施設の利用料金
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温泉利用型健康増進施設の利用料金


昨年、医師の治療のために温泉利用型健康増進施設を利用し温泉療養を行いました。
このときの温泉利用型健康増進施設の利用料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
療養期間が1週間以上にわたって行われたものであれば、医療費控除の対象になります。
解説

医師が患者に治療のために、温泉利用型健康増進施設として認定施設※1を利用した温泉療養を行なわせたときの利用料金は、医師の治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

ただし、これは、療養期間が1週間以上にわたる温泉療養が行なわれた場合に限られます。

また、認定施設を利用するために宿泊した場合の宿泊費については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

ちなみに、実際に医療費控除を受けるためには、「温泉療養証明書」※2と認定施設の利用料金に係る領収書※3を確定申告書に添付、または、確定申告を提出する際に提示することが必要になります。

※1:厚生労働大臣の認定を受けた施設のことをいいます。
※2:「温泉療養証明書」というのは、温泉療養の場を提供した認定施設および治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行なわせた医師が作成したものです。
※3:領収書は、治療のために支払われた設備の利用および役務の提供の対価ある旨および患者の氏名が明記されているものです。

関連トピック
医師が治療のために指定運動療法施設を利用して運動療法を行ったのですが、この場合の指定運動療法施設の利用料金というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
医師の治療を受けるために直接必要な費用となりますので、医療費控除の対象になります。
解説

医師が患者に治療のために、健康増進施設として厚生労働大臣が認定した施設のうち、指定運動療法施設※1を利用した運動療法を行わせた場合のその施設の利用料金は、医師の治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

ただし、この施設の利用料金ですが、概ね週1回以上の頻度で8週間以上にわたる運動療法が行われた場合に限られます。

ちなみに、この指定運動療法施設の利用料金について、実際に医療費控除を受けようとするときには、「運動療法実施証明書」※2と指定運動療法施設の利用料金に係る領収書※3を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

※1:一定の基準に基づいて厚生労働省が指定をした施設のことです。
※2: 「運動療法実施証明書」は、運動療法を実施する場を提供した指定運動療法施設および治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた医師が作成したものです。
※3:この領収書は、疾病治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価である旨と患者の氏名が明記されたものです。

入院したときの費用は・・?/td>
差額ベッド料金
入院患者の食事代
入院患者の付添人の食事代
病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
入院の際の寝具や洗面具の購入費用
病院に支払った枕カバー・シーツのクリーニング料金
入院中のテレビ・冷蔵庫・電気の使用料金
献血してくれた人への謝礼
温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
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