入院の際の寝具や洗面具の購入費用
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入院の際の寝具や洗面具の購入費用


家族の入院に際して、寝具や洗面具などの身のまわり品が必要になったので購入したのですが、これらの費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
寝具や洗面具などの身のまわり品については、医療費控除の対象にはなりません。
解説

医療費控除の対象になる医薬品以外の物品購入費用としては、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。

ご質問のような寝具や洗面具などの身のまわり品というのは、確かに入院するに当たって必要なものではあるのですが、医師等による診療等を受けるために直接必要なものとはいえません。

従いまして、寝具や洗面具などの身のまわり品の購入費用については、医療費控除の対象にはならないということになります。

間違いやすいですのでご注意ください。

関連トピック
昨年入院した際に、病院に枕カバーやシーツ等のクリーニング料金を支払ったのですが、これらの費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
病院側から用意された枕カバーやシーツ等に対するクリーニング料金については、医療費控除の対象になります。
解説

原則として、入院・入所の対価として支払う部屋代や食事代などの費用は、医療費控除の対象になります。

ですから、ご質問のような枕カバーやシーツ等のクリーニング料金についても、医療費控除の対象になります。

では、患者自身の寝巻きやパジャマなどのクリーニング料金はどうなるのでしょうか?

寝巻きやパジャマなどのクリーニング料金については、入院・入所の対価として支払われるものではありませんので、医療費控除の対象にはならないということになります。

入院したときの費用は・・?/td>
差額ベッド料金
入院患者の食事代
入院患者の付添人の食事代
病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
入院の際の寝具や洗面具の購入費用
病院に支払った枕カバー・シーツのクリーニング料金
入院中のテレビ・冷蔵庫・電気の使用料金
献血してくれた人への謝礼
温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
温泉利用型健康増進施設の利用料金
治療のための指定運動療法施設の利用料金

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