入院患者の食事代
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入院患者の食事代


入院患者の食事代を病院に支払ったのですが、この食事代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
入院患者の食事代は、通常必要なものであれば医療費控除の対象になります。
解説

病院に支払う入院患者の食事代というのは、言ってみれば入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものです。

よって、通常必要なものに限って、医療費控除の対象になります。

では、入院中に外食をしたり、病院に出前をとったりした場合の食事代やおやつ代などはどうなるのでしょうか?

こういった病院から給付される食事以外の費用につきましては、入院の対価には当たらないと考えられますので、医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
家政婦さんに入院患者の付添人をお願いしたのですが、この付添人の食事代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
食事代が付き添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。
解説

入院患者に付き添うための家政婦の食事代については、それが付き添い対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。

では、入院患者の親族が付き添う場合はどうなるでしょうか?

この場合には、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

入院したときの費用は・・?/td>
差額ベッド料金
入院患者の食事代
入院患者の付添人の食事代
病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
入院の際の寝具や洗面具の購入費用
病院に支払った枕カバー・シーツのクリーニング料金
入院中のテレビ・冷蔵庫・電気の使用料金
献血してくれた人への謝礼
温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
温泉利用型健康増進施設の利用料金
治療のための指定運動療法施設の利用料金

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