入院患者の付添人の食事代
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入院患者の付添人の食事代


家政婦さんに入院患者の付添人をお願いしたのですが、この付添人の食事代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
食事代が付き添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。
解説

入院患者に付き添うための家政婦の食事代については、それが付き添い対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。

では、入院患者の親族が付き添う場合はどうなるでしょうか?

この場合には、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

関連トピック
入院するに際して、病院の側から水枕や氷のうを持参するように言われたので、これらの器具を購入しました。
これら水枕や氷のうは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合の水枕や氷のうは、医療費控除の対象になります。
解説

医薬品以外の物品の購入で医療費控除の対象になるものは、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要です。

この点、ご質問の水枕や氷のうについては、疾病治療のために使用されるものであり、また、病院の指示によって購入したものでありますので、医師等による診療等を受けるために直接必要なものと考えることができます。

よって、ご質問の水枕や氷のうは、医療費控除の対象になります。

入院したときの費用は・・?/td>
差額ベッド料金
入院患者の食事代
入院患者の付添人の食事代
病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
入院の際の寝具や洗面具の購入費用
病院に支払った枕カバー・シーツのクリーニング料金
入院中のテレビ・冷蔵庫・電気の使用料金
献血してくれた人への謝礼
温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
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