温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
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温泉地のリハビリ専門病院の入院費用


昨年、リハビリのため温泉地のリハビリ専門病院に入院したのですが、 このリハビリ専門病院への入院費用というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
原則として、医師による治療を受けるためのリハビリ専門病院の入院費用は、医療費控除の対象になります。
解説

温泉地にあるということで、何となく医療費控除の対象にはならないのでは、、、と思われるかもしれませんが、医師による治療を受けるためのリハビリ専門病院の入院費用であれば、医療費控除の対象になります。

ただし、その場合は、原則として病状により一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額や、医師等の診療等を受けるため直接必要なものではない金額は除くということになります。

関連トピック
昨年、医師の治療のために温泉利用型健康増進施設を利用し温泉療養を行いました。
このときの温泉利用型健康増進施設の利用料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
療養期間が1週間以上にわたって行われたものであれば、医療費控除の対象になります。
解説

医師が患者に治療のために、温泉利用型健康増進施設として認定施設※1を利用した温泉療養を行なわせたときの利用料金は、医師の治療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になります。

ただし、これは、療養期間が1週間以上にわたる温泉療養が行なわれた場合に限られます。

また、認定施設を利用するために宿泊した場合の宿泊費については、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

ちなみに、実際に医療費控除を受けるためには、「温泉療養証明書」※2と認定施設の利用料金に係る領収書※3を確定申告書に添付、または、確定申告を提出する際に提示することが必要になります。

※1:厚生労働大臣の認定を受けた施設のことをいいます。
※2:「温泉療養証明書」というのは、温泉療養の場を提供した認定施設および治療のために患者に認定施設を利用した温泉療養を行なわせた医師が作成したものです。
※3:領収書は、治療のために支払われた設備の利用および役務の提供の対価ある旨および患者の氏名が明記されているものです。

入院したときの費用は・・?/td>
差額ベッド料金
入院患者の食事代
入院患者の付添人の食事代
病院から指示された水枕や氷のうの購入費用
入院の際の寝具や洗面具の購入費用
病院に支払った枕カバー・シーツのクリーニング料金
入院中のテレビ・冷蔵庫・電気の使用料金
献血してくれた人への謝礼
温泉地のリハビリ専門病院の入院費用
温泉利用型健康増進施設の利用料金
治療のための指定運動療法施設の利用料金

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