12月と1月の入院費用を補てんする金額
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12月と1月の入院費用を補てんする金額


昨年の12月と今年の1月に入院費用を支払ったのですが、2月にまとめてその入院費用を補てんする金額を受け取りました。
この場合、この保険金はいつの年分の医療費から差し引けばよいのでしょうか?
アドバイス
保険金を12月と1月の入院費用の金額で按分して医療費控除の計算をします。
解説

医療費控除の対象になる医療費というのは、実際に支払った年分のものが対象になります。

なので、ご質問の場合には、それぞれの年分の医療費控除の対象になります。

これは、医療費を補てんする保険金等についても同じです。

ご質問の入院費用を補てんする金額には、12月分と1月分のいずれの年分の医療費をも補てんするものであるので、このような場合には、原則として、その保険金の金額を支払った入院費用の額に応じて各年分に按分することになります。

関連トピック
被扶養者と思っていた家族が被扶養者ではないことがわかり、2年前の医療費について、保険者から医療費を補てんした金額の一部を返還するように請求されました。
この場合、2年前の医療費控除はどうなるのですか?
アドバイス
ご質問の場合は、2年前の医療費控除の金額を是正する必要があります。
解説

保険者から医療費を補てんした金額の返還請求を受けたということは、結果的には医療費の補てん金額が減額されたことになります。

なので、原則としては2年前の医療費控除額についての是正が必要になります。

ちなみに、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けていた場合には、保険者等からその保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることになっています。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費を補てんする保険金等とは
欠勤による給与等の減額を補てんするための出産手当金
支払った医療費以上に補てん金を受けた場合
妻の出産費用を夫が支払った場合
未確定の入院費用を補てんする保険金
12月と1月の入院費用を補てんする金額
保険者から医療費の補てん金の返還を請求された場合
介護保険の高額介護サービス費

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