未確定の入院費用を補てんする保険金
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未確定の入院費用を補てんする保険金


昨年末に入院費用を支払ったのですが、その入院費用を補てんするための保険金の額が、確定申告の際に確定していない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
アドバイス
入院費用を補てんする保険金等は、見積額で医療費控除の計算をします。
解説

医療費を補てんする保険金等の金額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その保険金等の金額を見積もり、その見積額を支払った医療費から差し引いて計算をします。

もし、後日、補てんする保険金等の額の見積額と確定額が異なっていた場合には、さかのぼってその年分の医療費控除額を訂正することになります。

関連トピック
昨年の12月と今年の1月に入院費用を支払ったのですが、2月にまとめてその入院費用を補てんする金額を受け取りました。
この場合、この保険金はいつの年分の医療費から差し引けばよいのでしょうか?
アドバイス
保険金を12月と1月の入院費用の金額で按分して医療費控除の計算をします。
解説

医療費控除の対象になる医療費というのは、実際に支払った年分のものが対象になります。

なので、ご質問の場合には、それぞれの年分の医療費控除の対象になります。

これは、医療費を補てんする保険金等についても同じです。

ご質問の入院費用を補てんする金額には、12月分と1月分のいずれの年分の医療費をも補てんするものであるので、このような場合には、原則として、その保険金の金額を支払った入院費用の額に応じて各年分に按分することになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費を補てんする保険金等とは
欠勤による給与等の減額を補てんするための出産手当金
支払った医療費以上に補てん金を受けた場合
妻の出産費用を夫が支払った場合
未確定の入院費用を補てんする保険金
12月と1月の入院費用を補てんする金額
保険者から医療費の補てん金の返還を請求された場合
介護保険の高額介護サービス費

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