妻の出産費用を夫が支払った場合
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妻の出産費用を夫が支払った場合


夫婦共働きです。
妻の出産費用を夫が支払ったのですが、妻の勤務する会社の互助会から出産費を補てんする給付金を受け取りました。
この場合の給付金は、夫の医療費から差し引くことになるのでしょうか?
アドバイス
妻が受け取った給付金は、夫が支払った医療費から差し引くことになります。
解説

まず、そもそも任意の互助組織から医療費の補てんを目的として受け取った給付金についても、医療費の計算上差し引かなくてはいけないのでしょうか?

実はこれについても支払った医療費から控除すべき医療費を補てんする保険金等に当たりますので、差し引かなければなりません。

なので、ご質問の互助会から受け取った出産費を補てんする給付金も医療費の計算上控除する必要があります。

では、保険金等の支払いを受ける人が医療費を支払った人ではない場合、医療費を補てんする保険金等はどうすればいいのでしょうか?

この場合も、医療費の補てんを目的として支払われる保険金等である限り、医療費を補てんする保険金等に該当するとされています。

よって、ご質問の場合にも、妻が支払いを受ける給付金を夫の医療費から控除しなければならないということになります。

関連トピック
昨年末に入院費用を支払ったのですが、その入院費用を補てんするための保険金の額が、確定申告の際に確定していない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
アドバイス
入院費用を補てんする保険金等は、見積額で医療費控除の計算をします。
解説

医療費を補てんする保険金等の金額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その保険金等の金額を見積もり、その見積額を支払った医療費から差し引いて計算をします。

もし、後日、補てんする保険金等の額の見積額と確定額が異なっていた場合には、さかのぼってその年分の医療費控除額を訂正することになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
医療費を補てんする保険金等とは
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