宗教団体の道場での腰痛治療
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宗教団体の道場での腰痛治療


昨年、腰痛治療のためにある宗教団体の道場にこもり、腰痛が完治しました。
この場合、道場にこもるための費用は医療費控除の対象になるでしょうか?
アドバイス
腰痛が完治したとしても、道場にこもるための費用は医療費控除の対象になりません。
解説

道場での治療は、医師又は歯科医師による診療や治療、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に当てはまらないと考えられます。

よって、たとえ結果的に腰痛が完治したとしても、ご質問の道場にこもるための費用は、医療費控除の対象にはなりません。

関連トピック
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金というのは、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス

骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金は、医療費控除の対象になります。

この患者負担金について医療費控除を受ける場合には、その財団法人が発行した所定の「非血縁者間骨髄移植患者登録証明書兼患者負担金領収書」を、確定申告書に添付、または、確定申告書を提出する際に提示してください。

解説

白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全症等の血液の難病の患者で、その傷病の治療のため医師を通じて財団法人骨髄移植推進財団に患者登録をした人が、その財団法人が行う非血縁者間骨髄移植を成立させるための業務に係る経費としてその財団法人に支払う「患者負担金」は、医師による診療または治療の対価、医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要と認められるものとして医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
はりやマッサージの費用
カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用
金やポーセレン等を使用した歯の治療費
就職や結婚のための歯列矯正
出産までの定期検診と通院費用
不 妊症の治療費と人工授 精の費用
腎臓病の人工透析費用
医師による妊娠中絶費用
自閉症の子供の治療代
医師や看護師への贈答費
人間ドックの費用
ホクロを除去する手術費用
やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
無痛分べん講座の受講費用
宗教団体の道場での腰痛治療
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

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