道場での治療は、医師又は歯科医師による診療や治療、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に当てはまらないと考えられます。
よって、たとえ結果的に腰痛が完治したとしても、ご質問の道場にこもるための費用は、医療費控除の対象にはなりません。
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金は、医療費控除の対象になります。
この患者負担金について医療費控除を受ける場合には、その財団法人が発行した所定の「非血縁者間骨髄移植患者登録証明書兼患者負担金領収書」を、確定申告書に添付、または、確定申告書を提出する際に提示してください。
白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全症等の血液の難病の患者で、その傷病の治療のため医師を通じて財団法人骨髄移植推進財団に患者登録をした人が、その財団法人が行う非血縁者間骨髄移植を成立させるための業務に係る経費としてその財団法人に支払う「患者負担金」は、医師による診療または治療の対価、医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要と認められるものとして医療費控除の対象になります。