不 妊症の治療費と人工授 精の費用
サラリーマンの医療費控除ガイド
サラリーマンの医療費控除ガイドTOP > 私が支払った医療費は医療費控除の対象になるの?

不 妊症の治療費と人工授 精の費用


不 妊症の治療費と人工授 精の費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
不 妊症の治療費も人工授 精の費用も、医師による診療等の対価して支払われるものであれば、医療費控除の対象になります。
解説

不 妊症の治療費も人工授 精の費用も、どちらも医師による診療等の対価して支払われるものであれば、医療費控除の対象になるとされています。

関連トピック
腎臓病を患っているため、病院での人工透析費用がかかるのですが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
人工透析のための費用は、医療費控除の対象になります。
解説

腎臓病を患っている人が受ける人工透析というのは、自宅で行われる場合と病院で行われる場合とがありますが、医療費控除に関しては、どちらの人工透析のための料金や器具等の購入費用も、医師による診療等の対価や、医師による診療等を受けるために直接必要な医療用器具等の購入費用に当たりますので、控除の対象になります。

ちなみに、人工透析についてですが、これについては通常、医療費を補填するための保険給付を受けることができます。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
はりやマッサージの費用
カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用
金やポーセレン等を使用した歯の治療費
就職や結婚のための歯列矯正
出産までの定期検診と通院費用
不 妊症の治療費と人工授 精の費用
腎臓病の人工透析費用
医師による妊娠中絶費用
自閉症の子供の治療代
医師や看護師への贈答費
人間ドックの費用
ホクロを除去する手術費用
やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
無痛分べん講座の受講費用
宗教団体の道場での腰痛治療
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

メニュー
支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
入院したときの費用は
指圧師・医師・歯科医師等
介護・療養等
医薬品・医療器具等
医療費を補てんする保険金等とは
タクシー代その他旅費等
家族の医療費等

Copyright (C) 2011 サラリーマンの医療費控除ガイド All Rights Reserved