やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
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やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術


やけどをしてしまい、その治療とともにケロイド部分の皮膚の移植手術を行いました。この費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
原則として、やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚の移植手術のような費用は、医療費控除の対象になります。
解説

通常、容姿を美化したり容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には該当しませんので、医療費控除の対象にはなりません。

ですから、当然、美容の目的で行う二重まぶたの手術費用などは、医療費控除の対象にはならないということになります。

しかしながら、単なる美容の目的のための費用とは異なる、ご質問のようなやけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚の移植手術などの場合は、原則として医療費控除の対象になります。

関連トピック
安産のための腹式呼吸の指導を受けるため、無痛分べん講座を受講したのですが、この受講費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
無痛分べん講座の受講料は、医療費控除の対象にはなりません。
解説

無痛分べん講座で腹式呼吸の指導を受けるというのは、安産が期待できるだけでなく妊婦の精神的不安を和らげる効果もあるので、医療費控除の対象になるのでは・・・と思われるかもしれません。

しかしながら、こういった無痛分べん講座の受講費用というのは、医師による診療等の対価として支払われるものではないし、また、医師による診療等を受けるために直接必要な費用というわけでもないので、医療費控除の対象にはならないということになります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
はりやマッサージの費用
カイロプラクティク(脊椎調整術)の施術費用
金やポーセレン等を使用した歯の治療費
就職や結婚のための歯列矯正
出産までの定期検診と通院費用
不 妊症の治療費と人工授 精の費用
腎臓病の人工透析費用
医師による妊娠中絶費用
自閉症の子供の治療代
医師や看護師への贈答費
人間ドックの費用
ホクロを除去する手術費用
やけどの治療とともに行うケロイド部分の皮膚移植手術
無痛分べん講座の受講費用
宗教団体の道場での腰痛治療
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

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