事業主が青色事業専従者の医療費を支払った場合
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事業主が青色事業専従者の医療費を支払った場合


事業主は私、息子は青色事業専従者です。
このたび息子が病気のため入院したのですが、その医療費は父親の私が支払いました。
この場合、支払った医療費は私の医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
父親であり事業主であるあなたの医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除というのは、本人や本人と生計を共にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することになっています。

この場合の配偶者やその他の親族の範囲についてですが、所得金額や事業専従者でないといった要件はありません。

なので、親族が青色事業専従者で、事業主から専従者給与の支給を受けている人でも、その親族の医療費というのは、その事業主の医療費控除の対象になります。

よって、ご質問の場合ですと、息子さんが、事業主であり父親であるあなたから専従者給与の支給を受けていても、支払った医療費は事業主であるあなたの医療費控除の対象になります。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
まだ支払っていない虫歯の治療費
借金して支払った治療代
クレジットで支払った医療費
入院の際に支払った返還されない保証金
海外旅行中の医療費
海外勤務期間中の未払いの医療費
領収書がないと医療費控除は受けられない?
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになる?

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