借金して支払った治療代
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借金して支払った治療代


昨年、治療費が高額であったので、借金をして治療費を支払いました。
この場合、支払った治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
たとえ借金で支払った治療費であっても、昨年分の医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除の対象になる医療費の金額というのは、実際にその年中に支払った金額のみとされています。

ですから、まだすでに治療は済んでいても支払いの方は済んでいないというような未払となっている医療費については、その金額が支払われるまでは医療費控除の対象にはなりません。

他方、ご質問の場合のような借金をして医療費を支払った場合ですが、たとえ借りたお金を医療費に充てたといえども実際に支払があったのは事実ですので、この場合には、医療費控除の対象になります。

関連トピック

昨年、歯を治療したのですが、その際信販会社のクレジットを利用して支払うことにしました。
この場合、歯科ローンの返済額のうちいくらが医療費控除の対象になるのでしょうか?

アドバイス
クレジットを利用して支払った時に医療費を支払ったことになりますので、全額が医療費控除の対象になります。
解説

信販会社のクレジットを利用した治療費の支払いというのは、本来患者が支払う治療費を信販会社が歯科医に対して立替払いするものです。一般的には、患者はクレジットを利用した後は、信販会社に対してその立替金を割賦返済することになります。

つまり、歯科医に対して信販会社が立替払いするということは、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますので、信販会社が立替払いをした時に患者が医療費を支払ったことになります。

ちなみに、医療費控除に必要な領収書についてですが、クレジットを利用した場合には、通常、歯科医の領収書はもらえないことが考えられます。

その場合には、クレジットの契約書や信販会社の領収書などによって、治療費の支払先や治療にかかった金額を証明してください。

支払った医療費は医療費控除の対象になるの?
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領収書がないと医療費控除は受けられない?
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになる?

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