健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」というのは、領収証(医療費を領収した人の領収を証する書類)には当たりません。
なので、領収書がないことを理由に、この健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付したり、確定申告書を提出する際に提示しても、領収書を添付・提示したことにはなりませんのでご注意ください。
医療費控除の対象になる医療費というのは、その年中に(ご質問の場合ですと昨年中に)実際に支払った分だけが対象になります。
ですから、たとえ治療は昨年中に終っていても、まだ支払っていない治療費がある場合には、それについては医療費控除の対象にはならないのです。
よって、ご質問の場合ですと、昨年支払った20万円のみが昨年分の医療費控除の対象になり、今年支払った30万円については本年分の医療費控除の対象になるということになります。