東京の大学病院で治療を受けるための旅費
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東京の大学病院で治療を受けるための旅費


沖縄に住んでいますが、息子が難病にかかり主治医から東京の某大学病院でないと治療ができないといわれました。
東京で治療をすることにしましたが、この沖縄・東京間の旅費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
沖縄・東京間の旅費は、医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です。

なので、病状からみて沖縄の病院でも治療できるのに東京の大学病院で治療を受けるという場合には、沖縄・東京間の旅費は、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たりませんので、医療費控除の対象にはなりません。

しかしながら、ご質問の場合は、東京の某大学病院でなければ治療が受けられないということですので、沖縄・東京間の旅費は、医療費控除の対象になります。

関連トピック
現在かかりつけの歯科医院で治療を受けています。
この度遠方に引っ越すことになったのですが、引き続きこの歯科医院で治療を受けたいと考えています。
この場合、この歯科医院への通院費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
かかりつけの歯科医院で治療を受ける方が合理的ということであれば、通院費の全額が医療費控除の対象になります。
解説

医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであるものに限られています。

なので、引っ越すことで遠くなった歯科医院への通院費が全額医療費控除の対象になるというわけではありません。

とはいえ、治療の進行の程度などからみて、引越し先の近くの歯科医院で治療を受けるよりも、かかりつけの歯科医院で治療を受ける方が合理的であると考えられる場合には、かかりつけの歯科医院の通院費の全額が医療費控除の対象になります。

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通院のための運転代
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